今回は公務員の副業が禁止されている理由と許可された副業を解説します。
公務員は法律で副業が禁止されている
公務員は法律で副業が禁止されています。
国家公務員法 第103条
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
国家公務員法 第104条
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
出典:国家公務員法
地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
出典:地方公務員法
ただし、現実問題として上記の副業を行うのはハードルが高い。もちろん、成功すれば本業の公務員と別の柱の副収入になりますが、現実問題として失敗のリスクが大きすぎます。
特に不動産投資は、大きく失敗するリスクを孕んでいます。民間のサラリーマンとは違い、公務員は生涯収入が確定しています。先輩や上司から年収の話をすれば自分の生涯賃金のアッパーはおおよそつくでしょう。
公務員が投資で失敗すると、民間のサラリーマン以上に取り返しがつかないことになり得ます。また主観になりますが、公務員の世界では上司によっては投資をする若者に対して良く思わない人も多い印象です。
国税時代は、副署長に「FXや株式投資はやっているか?」、「借金はないか?」、「1か月の支出はいくらか?」について根掘り葉掘り聞かれた経験があります。
公務員の副業が禁止されている理由
国公法 第99条:信用失墜行為の禁止
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
国公法 第100条:守秘義務
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
国公法 第101条:職務専念の義務
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為
公務員の副業禁止している法律は3つあります。
かみ砕いて言うと次の通りです。
- 信用失墜行為の禁止:公務員の信用を落とすような行為をしない。
- 守秘義務:公務員の機密事項は他人に話すな。
- 職務専念の義務:公務員の仕事を手を抜かず全力でやれ。
民間企業でも似た内容をルールとして設けている会社はありそうですが、公務員の場合は法律です。
私が国税専門官だった時、朝礼や研修で何度もこの3つの法律を耳にしました。
公務員が副業禁止の法律に違反するとどうなる?
①免職
公務員の職を失わせる処分のこと。懲戒処分によって行われた場合を懲戒免職と言う。
②停職
職員としての身分は持ったまま、一定期間、職務に従事させない処分のこと。
(同法83条より)停職中は、原則給与を受けることができない。
③減給
給料の金額を減らす処分のこと。
④戒告
処分の歴が人事記録として残されること。昇給や賞与だけでなく出世においても退職まで影響がある。
かみ砕いて言うと次の通りです。
- 免職:仕事を辞めさせられる。
- 停職:仕事を一旦させてもらえない。
- 減給:給料が下がる。
- 戒告:キツく注意を受ける。
私は実際にこの4つのどれかを受けた人を見たことはありませんが、結構悪いことをしないと受けることはありません。
あくまで主観ですが、副業がバレたからといって、免職になる可能性は低いかと思います。
公務員が法律で許可されている副業
- 不動産賃貸
- 株式・FX・仮想通貨
- 講演・講師
- 執筆活動
- 小規模農業
- 家業の手伝い
- フリマアプリ
国税時代の上司曰く、不動産投資がOKな理由は、相続で不動産を引き継いだ人が困るから設けられた制度らしいです。もしかしたら、株式投資等もそうなのかもしれませんね。
講演・講師・執筆活動ができる人は少なそうです。
家業の手伝いは日本の伝統行事など、実家の稼業を手伝わないといけない場合はOKというものです。
フリマアプリはメルカリ等で不用品を販売することです。しかし、反復継続する場合や売上額が大きすぎたりすると、副業と認定されてしまいます。
ちなみに、メルカリの場合は売上をメルカリポイントとして使うことで、現金化した時と違い、課税されないかもしれません。
一応、税務署に電話したら個人部門の職員が「ポイントは現金じゃないから課税しません」って言ってたよ。
公務員におすすめな副業はブログ
公務員の副業として、ブログをおすすめします。ブログで稼ぐ場合、アフィリエイト広告を記事内に貼ることが必須となってきます。
アフィリエイトで収入を得るとそれは事業と認定される可能性があります。
しかし、年間の雑所得が20万円以下の場合は確定申告が不要ということもあり、国税側も額が小さく重視していません。
【関連記事】公務員におすすめの副業がブログである理由を解説
上記記事では公務員にブログがおすすめの副業である理由を解説しています。
また、上記の本は安価ですが、ブログについて分かりやすく書かれており初心者におすすめです。
ブログ副業で免職、停職、減給、戒告を受ける可能性はある?
これまで公務員がブログ収入を得ていたことで免職、停職、減給、戒告のいずれかに該当したという話は聞いたことがありません。
個人的な意見としては、バレる可能性が少ない副業をしないのは、機会損失だと思います。「お金が稼ぐこと」と「バレる可能性」を天秤にかけて判断されると良いかと思います。
ブログから収益を得ないのであれば、なにも問題はありません。「IT企業転職時のポートフォリオ」、「日々のアウトプット」としてブログ運営は全く法律違反ではありません。
【関連記事】【体験談】元公務員がブログでIT企業に転職した方法を解説
実際私はブログをポートフォリオにしてIT企業に入社しました。公務員を辞めざるを得なくなったときの保険として、自分のブログを育てるというのは良い手段だと思います。
以上、公務員の副業が禁止されている理由と許可された副業を解説でした。
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